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手帳制度について

煙火消費保安手帳について

日本煙火協会では、煙火消費従事者の技能を証明するため、煙火消費保安手帳(以下「手帳」)を交付しています。手帳所持者には、毎年保安講習を受ける義務を課しており、消費中の災害を防止し作業の安全を確保することを目的としています。従って、煙火の消費の際には保安講習受講の証としてこの手帳を携帯して作業に従事することを義務づけています。

手帳交付機関・保安講習実施機関

煙火消費保安手帳は日本煙火協会が交付しています。
保安講習をおこなう機関は日本煙火協会が認めた地区組織です。

手帳所持者の条件

手帳所持者とは、煙火消費保安手帳を所持している者のことをいう。
手帳の交付を受けることができる者は、日本煙火協会の会員に所属し、会員が煙火の消費の技能を認めた者であって、日本煙火協会が認めた地区組織がおこなう煙火の消費に関する講習を受けた者である。

保安講習

保安講習実施機関において下記項目の保安講習をおこなう。

  1. 煙火消費の法令に関する内容。(主として火薬類取締法施行規則第56条の4)
  2. 煙火消費の保安基準に関する内容。
  3. 事故防止に関する内容。
    (前年度に発生した事故の傾向と原因の説明、再発防止策)
  4. その他の保安に関する内容。

手帳の交付停止処分

次の各号に該当する場合は手帳を返納させ一定期間交付停止処分とする。

  1. 法令違反等重大な過失による事故を起こしたとき。
  2. 手帳を不正に使用したとき。
  3. 手帳を譲渡・貸与したり虚偽の記載をして使用したとき、又手帳制度の趣旨に著しく違反する行為があったとき。

手帳の失効

次のどれかに該当する場合、手帳は失効とする。

  1. 手帳所持者が年一回以上保安講習を受けなかった場合。
  2. 所定の更新期限を経過した場合。(会員又は手帳所持者が死亡するなど、手帳が不要になった場合)
  3. 会員所属をはずれた場合。

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