当協会の安全基準の詳細は以下の通りです。 おもちゃ花火の安全を期するために、検査は“予備検査”と“本検査”の2つの検査をします。 は、新たに製造または輸入しようとするおもちゃ花火に関して事前に、 ➊基準検査(火薬類取締法に適合しているかどうかの検査)と➋安全検査(当協会が規定した安全基準に適合しているかどうかの検査)を行い、これに合格してはじめて、国内を流通できる製品の製造や輸入が認められるものです。この “予備検査”に合格すると、「規格マーク(規格証)」(=型式認定マーク・規格記号番号)が与えられます。 は、国産の場合には1年に1回以上市場に出る以前に、また、 輸入 品の場合は輸入されるたびに、もう1度、前述の➊と➋の両検査を実施します。この “本検査”に合格すると「合格マーク(合格証)」(ラベル貼付)が与えられます。従って、このマークが付いているおもちゃ花火は、当協会の安全検査に合格しているということを証明しているわけです。万一その花火自体の欠陥で消費者に損害を与えた場合、製造・輸入元および販売元が賠償します。ただし、使い方が悪く、本人の過失、不注意による場合には、賠償されません。使用方法や注意事項は、安全のために必ず守っていただく必要があります (規格マークと合格マークの表示例は34ページを参照ください)。 安全基準に適合していると認められたおもちゃ花火には、昭和53年から生産物賠償責任保険(一般にPL保険といわれるもの)が付保されています。万一それ自体の欠陥により消費者または第三者に損害を与えた場合、賠償が行われます。ただし、本人の過失・不注意による場合は賠償されません。 予備検査 本検査 33 (1)安全基準に関する各種検査および規格マークと合格マーク (2)事故の対応
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